建設業の特定技能2号は本当に取れるのか

建設業で特定技能外国人を受け入れる場合、CCUS、いわゆる建設キャリアアップシステムへの加入と運用は前提になります。事業者登録、技能者登録、現場での就業履歴の蓄積、これをやっていないと話が進みません。

このCCUSは、技能者の経験や資格、役割に応じてレベル1から4まで評価する仕組みで、レベルが上がるほど現場での責任も重くなります。レベル3になると、単なる作業員ではなく、職長や班長といった現場を回す側の人材として見られます。

例えば、配管のレベル3を見ると、就業日数は7年、つまり1505日が一つの基準とされており、さらに職長・班長としての経験が求められています。

一方で特定技能の制度では、1号の在留期間は最長5年です。

この2つを並べると、やはり違和感が出てきます。5年しかいられない中で、7年相当の経験、しかも職長クラスの役割まで求められているように見えるからです。

特定技能2号の要件は、班長としての実務経験に加えて、2号評価試験または技能検定1級などへの合格とされています。そしてこの班長としての実務経験については、国交省の整理では、CCUSでいうレベル3相当の就業日数、つまり職長・班長経験を含む水準として扱われています。

つまり、制度上は別でも、求めている水準は同じところに置かれています。

もちろん実務上は、母国での経験や来日前のキャリアを含めて評価されることや、特例的な運用があることによって調整されていますが、それを踏まえてもこの水準です。

正直なところ、この条件をそのまま満たせる人がどれだけいるのかと考えると、実際にはかなり限られるのではないかというのが率直な感想です。

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