【速報】在留資格「技術・人文知識・国際業務」に“N2要件”導入へ
2026年4月改定見込みのポイント整理
「技術・人文知識・国際業務」の審査指針が見直され、日本語を使う業務については日本語能力の証明を求める方向で進められています。
今回の見直しでは、日本語を使用する業務に就く場合、N2相当(CEFR B2)の能力が前提となる可能性があります。
これにより、接客や営業など、日本語での対応が必要な業務については、採用段階から日本語能力を重視する必要が出てきます。
現時点の整理としては、海外から新規に人材を呼び寄せるケースは対象となる見込みであり、海外から新規に人材を呼び寄せ、日本語を主として使用する業務に従事させる場合には、日本語能力の証明が求められる方向とされています。
一方で、国内の留学生からの在留資格変更については対象外となる見込みとされています。また、現在技人国で在留している人の更新については、現時点では明確な取扱いは示されていません。
さらに、カテゴリー1およびカテゴリー2に該当する企業については、今回の日本語要件の適用対象外となる可能性がある点も重要です。これらの企業は、一定の規模や信用性が担保されていると評価されるため、従来どおりの取扱いが維持される可能性があります。
今回の見直しの背景には、技人国で入国しながら実態として単純労働に従事するケースが増加していることがあります。日本語能力という基準を設けることで、業務の専門性や制度の適正運用を確保する狙いがあります。
企業としては、海外採用における日本語能力の確認、日本語を使用する業務の整理、日本語能力試験の証明書の事前確認といった対応が重要になります。
本件は2026年4月中旬にも審査指針の改定が見込まれており、正式な内容によっては実務への影響が大きくなる可能性があります。今後の動向を注視することが必要です。

