16歳のお子さんの在留カード更新について知っておきたいこと

在留カードには、在留資格に基づく「在留期間」とは別に、カードそのものの有効期限があります。たとえば永住者の方は7年ごと、16歳未満のお子さんの場合は16歳の誕生日までが有効期限と決まっています。そのため、16歳を迎えるときには在留カードの有効期間更新手続きが必要になります。

ここで混同されやすいのが「在留期間の更新」「在留カード有効期間の更新」の違いです。
在留期間の更新は、その在留資格で日本にいられる年数を延長するための手続きで、これは本人が日本に在留していることが前提です。海外にいる状態では申請も発行もできません。

一方で在留カード有効期間の更新は、在留資格の長さ自体には関係なく、カードの有効期限を更新するための手続きです。この場合は、本人が海外にいても行政書士などの代理人が日本で申請でき、カードも発行されます。しかも、行政書士が窓口に出向けばその日のうちに新しいカードを受け取ることが可能です。

ただし、大事な前提条件があります。在留期間が残っていることです。カードの有効期限はあくまで「カード自体」の期限であり、在留期限(ビザの有効期限)が切れてしまっている場合は更新できません。

カードの受け取り方法には2通りあり、行政書士が窓口で即日受け取るか、もしくは住民票上の本人住所に郵送してもらう形になります。行政書士事務所や他の住所に直接送ってもらうことはできないため、代理で窓口受け取りを依頼するか、本人住所への郵送を選ぶことになります。

つまり、在留期間の更新は本人が日本にいなければできませんが、カードの有効期間更新は代理申請が可能で、本人が海外にいても手続きが進むのが大きな違いです。ただし、在留期限内であることが大前提という点は忘れてはいけません。

なお、在留カード関連の取扱いは法務省や入管庁の運用によって細かい部分が変わることがあります。記事の内容は一般的な情報であり、実際の手続きをされる際には必ず最新の状況を入管に確認されることをおすすめします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です