留学ビザと家族ビザの「資格外活動許可」申請、どこでできる?

資格外活動許可といえば、日本でアルバイトをするために必要になる大切な許可ですが、実は申請できる場所が在留資格によって違います。まず留学ビザの場合、日本に到着したときに空港の入国管理局で申請することができます。成田や羽田といった主要空港にはカウンターがあり、入国手続きのタイミングで申請すれば、その場で在留カードの裏面に資格外活動許可のスタンプを押してもらえる仕組みです。入国したその日から資格外活動が可能になるため、留学生にとっては非常に便利です。ただし、空港で申請しそびれてしまっても心配はいりません。国内の出入国在留管理局に行けば、同じように申請ができます。

一方で、家族ビザ、例えば日本人の配偶者や家族滞在ビザの場合は事情が異なります。こちらは空港では申請することができず、日本に入国した後に出入国在留管理局で申請する必要があります。そのため、入国直後から働きたいと考えている場合でも、許可が下りるまではアルバイトを始めることはできません。

つまりまとめると、留学ビザは空港でも入管でも申請可能、家族ビザは入管のみで申請可能、という違いになります。同じ資格外活動許可でも、このように申請の場が分かれていることを知らない方は意外と多いのですが、実際の生活に直結する重要なポイントです。アルバイトや生活の計画を立てる上で、ぜひ押さえておきたい知識だといえるでしょう。

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