在留資格取得許可申請(Application for Permission to Acquire Status of Residence)について
「在留資格取得許可申請」は、日本にすでに在留している外国人が新たな在留資格を取得するために行う手続きです。例えば、日本で生まれた外国人の赤ちゃんや、日本人と結婚した外国人が配偶者としての資格を取得する場合にこの申請が必要です。日本での滞在を開始するために欠かせない手続きであり、正確かつ迅速に進めることが大切です。
当事務所では、在留資格取得許可申請の準備から提出までを丁寧にサポートし、申請者がスムーズに日本での生活を始められるようお手伝いいたします。
在留資格取得許可申請とは?
在留資格取得許可申請とは、特定の理由で日本に在留資格を持たずに入国した外国人が、新たに日本で滞在資格を取得するための申請です。主に以下のケースが対象となります。
・日本で出生した外国人の子ども
日本で生まれた外国人の赤ちゃんが、出生後60日以上日本に滞在する場合には、この申請を通して在留資格を取得します。
・日本人の配偶者
結婚後に在留資格が必要となる外国人の方が、日本人の配偶者としての資格を取得するために申請します。
・その他
特定の理由で無資格状態にある方が、適法な滞在資格を取得する際にも必要です。
申請の流れ
1.ご相談・申請要件の確認
在留資格取得許可申請が必要かどうかの確認と、申請に必要な在留資格の種類をご提案いたします。
2.必要書類の準備
申請には、申請者本人の出生証明書や、配偶者としての証明書類(婚姻証明書など)や、保証人の証明などの書類が必要です。当事務所では、必要書類の確認や準備をサポートし、不備なく提出できるようお手伝いいたします。
3.申請手続き
書類が揃ったら、日本の出入国在留管理局で在留資格取得許可の申請を行います。審査には1〜3ヶ月程度かかることが一般的です。
4.許可後の在留カード発行
在留資格が許可されると、在留カードが発行され、正式に日本での在留資格が認められます。
よくある質問
・在留資格取得許可申請は必ずしも認められるのでしょうか?
いいえ、すべての申請が認められるわけではありません。申請書類の不備や、要件を満たしていない場合には不許可となることもあります。当事務所では、許可が得られるよう事前に要件の確認や書類チェックを行います。
・日本で出生した子どもの申請は、いつまでに行うべきでしょうか?
出生後60日以内に出国する予定がない場合、60日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。早めの準備をお勧めします。
当事務所のサポート内容
在留資格取得許可申請は、日本での滞在資格を初めて取得するための大切な手続きです。当事務所では、書類の準備から提出までを丁寧にサポートし、不安を解消しながらスムーズに進めていただけるようお手伝いいたします。安心して日本での生活をスタートしたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
料金
65,000円(税込み)~
・日本行政書士会連合会の報酬額統計調査の平均料金で設定していますので、ご安心ください。
・別途実費(印紙代、翻訳料、証明書の取得費用、交通費、通信費等)がかかります。