就労資格証明書交付申請(Certificate of Authorized Employment)について
「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人が、現在の在留資格で認められている就労活動を証明するための書類です。この証明書は、転職や雇用形態の変更があった際などに、現在の在留資格で新しい業務に就労できるかどうかを確認するために使用されます。外国人の方が安心して働き続けられるよう、企業様も含めたサポートを当事務所では提供しています。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書は、入国管理局から発行されるもので、現在の在留資格で行える就労内容が記載された証明書です。この証明書を取得することで、外国人の方や企業が就労活動における適法性を確認でき、転職時や就業内容の変更時にも安心して働くことができます。
こんな方におすすめです
・転職を予定している方
転職先での業務が現在の在留資格に適しているかを確認したい方。
・業務内容や雇用形態が変わる方
異なる業務内容や職種に変更する場合でも、就労資格証明書を取得することで、引き続き適法な就労が認められるかを確認できます。
・雇用する外国人が適法に働けるか確認したい企業の方
企業にとって、外国人従業員が適法に働けることを確認する手段として、就労資格証明書は重要です。
申請の流れ
1.ご相談・申請要件の確認
まずは、お客様の在留資格や予定している業務内容を確認します。変更する職務や役割に基づき、就労資格証明書が必要かどうかをアドバイスいたします。
2.必要書類の準備
申請には、雇用契約書や職務内容を証明する書類、現在の在留資格に関連する資料が必要です。当事務所が書類の内容を確認し、スムーズな申請が行えるようサポートいたします。
3.申請手続き
必要書類が揃ったら、日本の出入国在留管理局へ申請書類を提出します。通常、審査には2週間から1か月程度かかります。
4.証明書の交付と業務開始
証明書が交付されると、在留資格のもとで新しい就労活動が可能であることが確認されます。これにより、企業や外国人の方も安心して就業できます。
よくある質問
・必ず就労資格証明書を取得しなければならないのでしょうか?
必ずしも取得しなければならないわけではありませんが、転職や業務内容の変更がある場合には、現在の在留資格で適法に働けるかを確認するために取得することが推奨されます。
・申請が不許可となる場合もありますか?
はい、申請した業務内容が現在の在留資格の範囲を超える場合、不許可となることがあります。適切な申請を行うために、当事務所がサポートいたします。
当事務所のサポート内容
当事務所では、就労資格証明書の取得に際し、書類準備や入国管理局との手続きをしっかりとサポートしています。外国人従業員を雇用する企業の方や、転職を希望する外国人の方も、安心して業務に専念できるよう、経験豊富な行政書士が申請を代行いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。
料金
55,000円(税込み)~
・日本行政書士会連合会の報酬額統計調査の平均料金で設定していますので、ご安心ください。
・別途実費(印紙代、翻訳料、証明書の取得費用、交通費、通信費等)がかかります。