再入国許可申請(Re-entry Permit Application)について

日本に長期在留する外国人が一時的に日本を離れ、再び同じ在留資格で日本に戻るためには「再入国許可申請」が必要です。再入国許可を取得しておくことで、在留資格が失効することなく、日本での滞在を継続できます。また、ビジネスや家族の事情で頻繁に出国する方にとっても、安心して出入国できる便利な手続きです。

当事務所では、再入国許可申請がスムーズに行えるよう、必要な書類準備から申請手続きまでサポートいたします。

再入国許可申請とは?

再入国許可申請とは、在留資格を持つ外国人が一時的に日本を離れ、同じ在留資格で日本に再び入国するための許可を得る手続きです。この許可を取得することで、出国中に在留資格が失効せず、再び日本での生活や活動を続けることができます。

再入国には「特別再入国許可」と「通常の再入国許可」があります:

・特別再入国許可
1年以内の出国であれば、空港で手続きを行い、再入国の許可を取得できます。

・通常の再入国許可
1年以上の出国が予定される場合には、事前に再入国許可を申請し、通常は1年または最長5年までの期間で再入国が認められます。

主な申請対象者

再入国許可申請は、以下の方が利用するケースが多くあります:

・就労ビザを持つ外国人

海外出張や本国への一時帰国などの事情で、長期間の出国が必要な方

・留学ビザを持つ留学生

帰省や長期休暇の際に帰国する場合

・永住ビザを持つ方

日本を離れるが、永住資格を維持したい方

申請の流れ

1.ご相談・出国予定の確認

出国の目的や期間に応じて、「特別再入国許可」か「通常の再入国許可」が必要かを確認し、適切な申請方法をご案内いたします。

2.必要書類の準備

申請には、在留カード、パスポート、申請書類などが必要です。当事務所が、必要書類の準備をサポートし、手続きにおける不備がないよう確認いたします。

3.申請手続き

必要書類が整ったら、出入国在留管理局で再入国許可の申請を行います。通常、再入国許可は即日交付されることが多いですが、状況によって異なる場合もあります。

4.許可後の出国と再入国

許可が交付されると、出国期間中も在留資格が維持され、帰国後に同じ資格で再入国が可能です。

よくある質問

・1年以内の出国でも再入国許可が必要ですか?

1年以内の出国であれば、特別再入国許可の利用で通常の再入国許可は不要です。空港で簡単に手続きが行えるため、事前申請なしでも安心して出国できます。

・再入国許可申請をしていない場合、どうなりますか?

再入国許可を得ずに出国した場合、在留資格が失効し、日本に再入国する際には新たにビザ申請が必要になる場合があります。

当事務所のサポート内容

再入国許可申請は、長期の出国が予定される外国人の方にとって非常に重要な手続きです。当事務所では、出国期間に応じた最適な手続きをご案内し、必要な書類準備から申請手続きまでしっかりサポートいたします。出国前の不安を解消し、安心して日本での在留資格を維持できるよう、お手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

料金

16,000円(税込み)~

・日本行政書士会連合会の報酬額統計調査の平均料金で設定していますので、ご安心ください。
・別途、実費(印紙代、翻訳料、証明書の取得費用、交通費、通信費等)がかかります。